制定:大正10年11月26日
最終改正:平成18年8月25日
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、財団法人辛酉会(以下「本会」という。)という。
(目的)
- 第3条
- 本会は、東北大学医学部附属病院の来院患者並びに医学部及び附属病院職員及び学生に対し必要な援助を行うことにより、医学の振興と医療福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 一 患者の福祉援助
- 二 医学の研究の助成
- 三 職員及び学生の福利厚生
- 四 食事及び必需品の供給並びに役務の提供
- 五 職員の学事研修等に関する便宜供与
- 六 保険調剤に関する業務
- 七 介護保険法に基づく特定(介護予防)福祉用具販売及び(介護予防)福祉用具貸与事業
- 八 その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 資産、事業計画等
(事業年度)
- 第10条
- 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員
(会長・副会長の選任)
- 第14条
- 本会に会長1名及び副会長1名を置き、評議員会において選任し理事長が委嘱する。
(役員の種別及び選任)
- 第15条
- 本会に次の役員を置く。
- 一 理事長 1名
- 二 理事 5名(理事長を含む。)
(評議員の選任)
- 第16条
- 評議員は8名とし、理事会において選任し、理事長が委嘱する。
(会長等の職務)
- 第17条
- 会長は、本会の業務を総覧する。ただし、代表権を有しない。
(役員の職務)
- 第18条
- 理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 2 常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは理事長の職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
- 3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
- 4 監事は、民法第59条の職務を行う。
第4章 会議
(会議の種別)
- 第22条
- 本会の会議は、理事会及び評議員会とする。
(会議の構成)
- 第23条
- 理事会は、理事長・常務理事その他の理事をもって構成する。
- 2 会長・副会長は、理事会に出席することができる。
- 3 評議員会は、評議員をもって構成する。
(会議の権能)
- 第24条
- 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
(会議の議長)
- 第27条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当る。
- 2 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員のうちから選任する。
第5章 寄附行為の変更及び解散
第6章 事務局
第7章 協議会及び委任